電話の休止満了と権利について
仕事で電話を取り扱っていていると加入電話を休止することが多い。
結構、この電話の休止というのを知らない人もいるようで、利用者からの依頼で
「電話を解約して欲しい」
と言われるが、正しくは「電話を休止する」と言う。
加入電話は、電話加入権(72000円)を購入して敷設するものだった。今は加入電話ライトプランというものがある。これは加入権の購入が不要だが、毎月の料金が高いものだ。
「電話を休止する」というのは、権利は保持しつつ、電話の利用を一時中止するという意味なのである。電話加入権は財務諸表では、無形固定資産に入れることになっている立派な資産なのだ。
届いたNTTからの休止票を改めて見ていると、次の文言があったことに気づく。
「お預かり期間の5年間を経過した後、新たに利用休止または再取付けの請求がない場合は、さらに5年を経過した時点で契約は解除されたものとさせていただきます。」
この文言をまともに解釈すると、
休止—–(5年間 a)—–休止満了期間—–(5年間 b)—–契約は解除
と理解できる。
会社の休止票の束を見ていると、
1.(5年間 a)に入っているもの
2.(5年間 b)に入っているもの
3.(5年間 b)を経過しているもの
と、3つに分類できる。
3.の場合、自動的に契約が解除されてしまっている可能性がある。これは、加入権を失ったと考えられないだろうか。
だとしたら、不手際で会社の資産が無くなったことになる。
背筋が凍る思いがした。
そこで、NTTの法人営業担当者に2.の期間に入っているものについて、権利を戻せるか確認してもらった。
すると、意外な答えが返ってきた。
なんと!
1.2.3.いずれも権利は失っていないとのこと。
担当者に話を伺うと、かなり昔は、休止満了期間になった時(つまり、(5年 a)を経過)に契約を解除するか、休止期間を再延長するかNTT(あるいは電電公社)から確認をしていたそうです。
ところが、いつの段階からか、この確認をしなくなったとのこと。
ここ最近は、休止期間満了が近づくと、自動的に休止期間を延長して、期間を延長したことをハガキや手紙で通知してくれます。
なので、極端な話、休止を申し出て10年以上経ったものでも、休止番号さえわかれば再取付(電話を再び利用すること)が可能なんだそうです。
私は、10/6で休止期間が満了になる回線について、再延長を依頼しましたが、営業担当者によると、再延長を申し出たお客さんはいなかったそうで。よくあの文言に気づいたと感心されちゃいました。
営業担当者が端末を操作すると、昭和の頃に休止したものも出てくるので、間違いなく再取付できるとのことです。
さて、そうすると、あの文言に気づいたり、休止満了日を過ぎて失効したと思った担当者が、休止票を捨てちゃってるかもしれませんね…。
もし捨ててしまった場合には、NTTの営業担当者がいるなら、相談してみたほうがいいかもしれません。
結果的には資産が消失しなくて済んだので良かったですけど、なんか、ビクビクして損した気分です。