福岡3児死亡事故判決

福岡3児死亡事故:地裁判決の骨子
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080108k0000e040066000c.html

ものすごーく、この記事を読んで疑問があるんですけど。

◇事故当時、被告は酒に酔っていたが、事故現場に至る運転操作などから「正常な運転が困難な状態」だったとは認められない。

この文って言い換えれば、「酒に酔っていたが、事故現場に至る運転操作から正常な運転に近かったと認められる。」と言えますよね。

もっとわかりやすく言い換えるなら「酒に酔っていても正常な運転だった。」あるいは、「酒に酔っていても正常な運転ができる。」ということでしょう。

だったら、なぜ酒気帯び運転が法で禁じられているのでしょうか?すごく整合性を欠くと思うんですが。

そもそも危険運転致死傷罪がこんなに適用しにくい法律なら、無意味だと思います。最高裁まで進んで、最高裁としての見解が出なければ使えないのなら、何のために制定され、何のための法律なんだと言いたくなります。こんなバカな法律を作る国会もどうなんだ?と。

個人的には、アルコールが検出された状態での運転は無条件に危険運転致死傷適用でいいと思いますけど。酒を飲んだら運転してはいけないという当たり前のことを知ってて運転したのですから、故意犯だと解釈していいと思いますが。

裁判員制度では、今回の事件は対象になるのでしょうか?
国民の感覚を裁判に持ち込むというのが趣旨でしたので、今回の事件が対象で、裁判員がいた場合、どのような討議が行われ、どのように裁くのか。それもまた気になるところです。

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